相続

このような
お悩みはありませんか?

  • 相続人同士でもめていて、遺産分割協議が進まない。
  • もしもの時に備えて遺言書を作成しておきたい。
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、どのように進めればよいか。
  • 相続放棄をしたいが、手続きのやり方がわからない。

遺産分割協議

遺産分割協議は、亡くなった親族の財産(遺産)を、相続人の間で分ける話合いです。誰が相続人になるかは法律によって決まっています。したがって相続人同士が疎遠になっている場合もあり、話合い自体が難しいことも少なくありません。そもそも何が遺産に含まれるかが争いになることもあります。相続人の状態によっては成年後見人の選任が必要になることもあります。

遺産分割協議は、話合い自体はもちろん、その準備や手続きにも時間と手間がかかります。専門家のサポートを得て円滑に進めることをご検討ください。

相続放棄

相続放棄とは、相続する権利を放棄することです。相続が発生したときに亡くなった親族から受け継ぐ財産は、不動産や預金(プラスの財産)だけでなく借金などの負債(マイナスの財産)が含まれます。遺産にマイナスの財産が多く含まれる場合には相続放棄を検討すべき場合があります。何も手続きをしなければ相続したものとみなされるので注意が必要です。

相続放棄を決めたら速やかに手続きをしましょう。相続放棄には期限があり「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に手続きをとることが必要です。

遺言作成、執行

遺言は、自分が亡くなった後に財産を適切に分けてもらうための手段です。特定の財産を特定の人に受け継いでほしい場合や、ご親族同士で争うことを防ぎたい場合には、相続が円滑に行われるように遺言書を作成しておきましょう。遺言書は法律が書き方を定めていますから、法律にのっとった作成となるよう注意が必要です。せっかく作成した遺言も、相続となったとき遺言どおりに遺産分割が執行されなければ意味がありません。

遺言書作成や遺言執行につきお悩みの方はご相談ください。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、子や配偶者などの相続人が、遺言の内容にかかわらず最低限受け取れる相続財産の割合のことです。遺留分を持つ相続人は、たとえ有効な遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求によって一定の相続財産を受け取ることができます。つまり遺留分侵害額請求は、相続で遺留分を侵害された場合に行われる請求のことです。

遺言によって遺留分を侵害されたと考えられる方は、遺留分侵害額請求についてご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所では、ご依頼者様にはじっくりと安心してご相談いただきたいとの考えから、初回相談は50分間無料とし、その後のご相談は、ご依頼者様の状況や希望に応じてできる限りアクセスしやすい環境を作ることを心がけます。LINEやテレビ会議によるコミュニケーションをご希望の際にはご相談ください。

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